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10月30日 13時30分 相浦コミセン 第2期定例研修会 23名参加 講師 古川観察官

①拘禁刑とは

2025年6月から、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化され、「拘禁刑」が導入されました。刑務所などに収容し、犯罪をした人の特性に応じた指導や教育、作業を行い、社会復帰を目指す刑罰です。

② なぜ執行猶予があるのか

犯罪の内容や本人の反省、生活環境などを考慮し、刑の執行を一定期間猶予する制度です。社会生活を続けながら更生する機会を与え、再犯を防ぐことを目的としています。

③ 保護観察との関係

執行猶予には、保護観察が付く場合があります。保護観察官と保護司が協力し、生活上の助言や指導、就労支援などを行い、地域社会の中での立ち直りと再犯防止を支えます。

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